違法ダウンロード問題


 【違法ダウンロード問題】何故、アップロードした人ばかり逮捕されるの?


【違法ダウンロード問題】何故、アップロードした人ばかり逮捕されるの?
最近ニュースで取りざたされているファイル共有ソフトでの音楽、映画などの違法ダウンロードですが、あれって逮捕されている(と報じられている)のはアップロードした人ばかりですよね。何故、ダウンロードした人は逮捕しないのでしょうか?


アップロード、ダウンロード共に悪行ですが、アップロード者はアップロードする原本を手にする為に金銭の出費を必要としているのに、タウンドード者はそれこそタダ取り…


アップロード者の方がはるかに質が悪いと思うのですが、何ででしょうか?

質問者が選んだベストアンサー



日本でP2Pやウエブサイトでのアップロードで逮捕されている人は、報道では「著作権法違反により逮捕」などと書かれます(児童ポルノや猥褻物を除く)。しかし実際は、全て「公衆送信可能化権の侵害」によって逮捕されています。これは簡単に言うと、「著作物を公衆に対して送信可能な状態にする権利」で、著作隣接権著作権に付随する細かな権利の一つ)の一つで、日本とオーストラリアなど極一部の国が採用している特殊な権利です。これには罰則があります。


一方ダウンロードした人は、サーバーからパソコンへファイルをコピーする行為が、「複製権」を侵しています。しかし個人的に行う複製は「私的複製」と呼ばれ、著作権の効力が及ばないことになっています。従ってダウンロードした人は違法でも何でもありません。


以上が、アップロードした人ばかり逮捕されている理由です。


なお「私的複製」にはいくつか例外があり、今年施行されたいわゆる「ダウンロード違法化」もその例外の一つです。これは、ファイルがアップロードされたサイトが、ダウンロードしようとしているファイルに対対する公衆送信権(著作物を公衆に送信する権利)を侵害しているという「事実を知った上で」そのファイルをダウンロードした場合は私的複製に該当せず、違法になるというものです。これには罰則はありませんので、ダウンロードしただけで警察が家宅捜索したり逮捕したりすることはありません。参考URL(著作権法30条:私的複製の例外)も参照してください。


ちょっと話はそれますが、上記の「公衆送信可能化権」は日本が世界に先駆けて導入したもので、現在この権利が法律に存在する国は日本とオーストラリアくらいです。これによって日本は、ネット総明記から非常に多数の逮捕者を出しています。現在、著作権P2Pユーザーなどをこれだけ頻繁に逮捕している国は日本だけで、しかも逮捕数が突出しています。


オーストラリアを含む他の先進国でもアップロードで逮捕されるケースはありますが、未公開の映画や未発売の家庭用ゲームなどの場合に限られており、日本の様に片っ端から逮捕している国は他にありません。ただし他の国では集団訴訟が起こったり、民事訴訟で莫大な賠償金を請求されることがあります。そこで文科省文化庁)は現在、ACTAという条約を利用して、逮捕も莫大な損害賠償のどちらもできる国にようにしようとしています。既に日本は、司法が著作牽に非常に厳しい国であるにも関わらず、これ以上厳しくするとなると、日本の著作権法が守っているのは一体何なのか、行政や司法の説明責任が問われる可能性も出てくるでしょう。


最後になりましたが、
>アップロード者の方がはるかに質が悪いと思うのですが、何ででしょうか?


ここが「ダウンロード者が・・・」の書き間違いだと仮定すると、自分の場合、悪質な順は、
・販売している人(金が欲しい)
P2Pで配布している人(他人に感謝されたい)
・ダウンロードした人(タダで落ちてるから拾う)
の順だと思います。